知っておきたい、マレーシアの事業拠点のこと①
今回は、マレーシアの事業拠点について書いていきます。
マレーシアで設立をするには、現地の会社法に準拠する必要があるので注意が必要です。
また、マレーシアではビジネスによってライセンスが必要になりますので、各進出形態を吟味しましょう!
設立の形態
マレーシアでは設立の形態ごとに特徴があります!
[現地法人]
区分;居住外国法人
特徴;出資者と別の法人格を有する。
外資100%出資が可能。
合弁会社の場合には、業種によって出資規制が異なる。
[支店]
区分;非居住外国法人
特徴;収益をあげることが可能。
[駐在員事務所]
区分;非居住外国法人
特徴;活動内容が、調査や情報収集のみに制限される。
営業活動は不可。
会社法規定の会社の形態について
現地法人の種類によって会社の形態が変わります。
[株式会社]
株主は会社に対して、引き受け価額の払い込みを行わなければならない。
株主は、引き受け価額を上限として責任を負う。
・非公開会社の場合
*株主2名以上、50名以下
*株式譲渡制限、株式・社債の公募禁止
*発起人1名以上、取締役2名以上、会計監査人1名以上
*株主名簿の作成必要有り
・公開会社の場合
*株主が2名以上
*決定総会が必要
*発起人1名以上、取締役2名以上、会計監査1名以上
*株主名簿の作成必要有り
[株式資本を有する保証有限責任会社]
・社員は保有株式の額面金額を上限として責任を負う
・出資者メンバー以外でも株式保有により利益の配当金受け取り可能
[株式資本を有しない保証有限責任会社]
・社員は出資金額を上限として責任を負う
・出資メンバー以外への利益の分配はできない
[無限責任会社]
・会社財産で会社債務を返済できないときは、各社員が直接会社債権者に弁済しなければならない(無限責任)
おわりに
会社の形態によって制限がありますので、現地法人の設立時には気を付ける必要があります!