知っておきたい、マレーシアの事業拠点のこと①

f:id:sinsyutsu:20160413103222j:plain 今回は、マレーシアの事業拠点について書いていきます。

 マレーシアで設立をするには、現地の会社法に準拠する必要があるので注意が必要です。

 また、マレーシアではビジネスによってライセンスが必要になりますので、各進出形態を吟味しましょう

 

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設立の形態

 マレーシアでは設立の形態ごとに特徴があります!

 

[現地法人]

 区分;居住外国法人

 特徴;出資者と別の法人格を有する。

    外資100%出資が可能。

    合弁会社の場合には、業種によって出資規制が異なる。

[支店]

 区分;非居住外国法人

 特徴;収益をあげることが可能。

[駐在員事務所]

 区分;非居住外国法人

 特徴;活動内容が、調査や情報収集のみに制限される。

    営業活動は不可。

 

会社法規定の会社の形態について

 現地法人の種類によって会社の形態が変わります。

 

[株式会社]

 株主は会社に対して、引き受け価額の払い込みを行わなければならない。

 株主は、引き受け価額を上限として責任を負う。

・非公開会社の場合

  *株主2名以上、50名以下

  *株式譲渡制限、株式・社債の公募禁止

  *発起人1名以上、取締役2名以上、会計監査人1名以上

  *株主名簿の作成必要有り

・公開会社の場合

  *株主が2名以上

  *決定総会が必要

  *発起人1名以上、取締役2名以上、会計監査1名以上

  *株主名簿の作成必要有り

 

[株式資本を有する保証有限責任会社]

 ・社員は保有株式の額面金額を上限として責任を負う

 ・出資者メンバー以外でも株式保有により利益の配当金受け取り可能

 

[株式資本を有しない保証有限責任会社]

 ・社員は出資金額を上限として責任を負う

 ・出資メンバー以外への利益の分配はできない

 

[無限責任会社]

 ・会社財産で会社債務を返済できないときは、各社員が直接会社債権者に弁済しなければならない(無限責任

 

 

おわりに

 会社の形態によって制限がありますので、現地法人の設立時には気を付ける必要があります!

 

 

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