マレーシアの株式会社の株主について
今回はマレーシアでの株式会社の株主について説明していきます。
公開、非公開に関わらずマレーシアで株式会社を設立した時、株主の設置が義務付けられていますので株式会社の設立時に気をつけましょう。
株主について
マレーシアでは公開、非公開に関わらず株式会社では株主の設置が必要です。
会社法第14条により、2名以上の株主または1名以上の法人の株主の設置が義務付けられています。また、非公開会社の株主は50人までと定められており、公開会社にステータスを変更する必要があります。
また、会社法181条によれば、いかなる株主も、会社が株主の利益に対して抑圧的または不公平にその判断を下した場合に裁判所に申し立てすることができます。
会社法では、以下の権利を裁判所に付与し株主保護のために公正に対処するよう会社に要求できることを規定します。
1:当該行為を公正に導くもしくは禁止すること、また決議を変更すること
2:将来における会社運営を規制すること
3:他の株主や当該会社、社債保有者からの株式取得に関し、規定を定めること
4:会社による自社株取得の際、減資についての規定を定めること
5:会社を解散させること
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