知っておきたい、マレーシアの投資環境③
前回、マレーシアの投資環境の規制について書きました。
今回から、会社設立する時に気をつけなきゃいけない規制ではなく、逆にメリットとなるインセンティブについて書いていきます。
設立する分野を絞れば、ほかの業種よりも有利に立ち回れるでしょう!
マレーシアでの投資優遇措置の柱は大きく分けて2つあります。
今回はこの2つの柱について書いていきます!
その2つの柱とは……
①パイオニア・ステータス
②投資税額控除
の2つです! このたった2つの柱を理解するだけで会社設立が、知らない人に比べて大きく有利になります!
①パイオニア・ステータス
1つ目の優遇措置は「パイオニア・ステータス」です!
「パイオニア・ステータス」とは、一定条件を満たした企業に対して直接税・間接税の一部、または全部の免除を認める税制優遇措置の1つです。
認可許可を出すのはMIDA(マレーシア投資開発庁)で、製造業での基準は「付加価値のレベル、使用される技術の高さ、産業間の提携強化への寄与」などの特定の優先事項に基づいています。対象となる「奨励事業および奨励製品」についてはMIDAのウェブサイトから確認するのが良いでしょう(http://www.mida.gov.my/home/mida-worldwide-network/posts/#AsiaPacificInfo)。
基本的に「パイオニア・ステータス」が認められるのは製造業が中心ですが、農業、観光業、認可サービス業、研究開発などにも認められています。
しかし、「パイオニア・ステータス」は『所得への免税』となるので、初期投資費用の高い分野での会社設立を考えている場合は「パイオニア・ステータス」よりも「投資税額控除」の方がメリットは大きいでしょう!
②投資税額控除(ITA)
投資優遇措置のもう一つの柱が「投資税額控除」です。こちらもMIDAによって認可されることで優遇措置を受けることができます。
「投資税額控除」の内容は、最初に適格資本的支出(認可プロジェクトで使用される工場、プラントなどの設備に対する支出)が発生した日から5年以内に発生した適格資本的支出に対して60%の控除を受けることが出来る、というものです。
こちらは「パイオニア・ステータス」と異なり、支出に対する控除なので、初期投資費用の大きい分野で設立しようと考えている企業向けになります。
おわりに
マレーシアの投資優遇措置の柱は大きくわけて2つ。1つは「パイオニア・ステータス」、もう1つは「投資税額控除」です。それぞれかかる費用や収益に応じて選択することで、優遇措置を余すことなく享受できます。よく考えて申請するようにしましょう!