マレーシアの会計監査について

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 前回は取締役会について書きましたので、今回は会計監査について書いていきます。

 会社設立時において会計監査役は設置義務が課されていますので、設立において注意が必要な事項の1つです。

 会計監査の要件を満たすのがどのような人になるのか、設立前に知っておきましょう。

 

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マレーシアの会計監査

 マレーシアでは、会計監査人の設置が義務付けられています。

 公開、非公開に限らず、マレーシアではすべての会社に外部会計監査人の監査を受ける義務があります。

 監査の対象外となるのは、清算期間中と駐在員事務所の2つだけです。

 

 会計監査人として、マレーシアの公認会計士としての認定を受けている人が1人以上必要となります。

 

 会計監査人は、会社が作成する決算書の監査を行い、監査報告書にて決算書の適正性について意見表明を行うことになります。

 会社の会計帳簿、証票類の閲覧や質問をする権限が会計監査人に与えられており、求めに応じて会社は資料の提供や質問の回答をしなければなりません。

 

 

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