マレーシアの取締役会

 

f:id:sinsyutsu:20160422105234j:plain

 今回はマレーシアの取締役会について書いていきます。

 会社設立と同時に必要となるのが取締役会ですので、その要件などを確認する必要があります。

 株主総会で選任される取締役会は国ごとに違いますので、海外で会社設立をする上では欠かせない知識となります。

f:id:sinsyutsu:20160421104523p:plain

マレーシアの取締役会

 マレーシアの取締役は株主総会により任免されます。

 人数は2人以上なのですが、最低2人はマレーシアに居住性を持つ人である必要があります。

 また、取締役の要件としては以下のようなものがあります。

 

・破産者ではない

・18歳以上である

・なんらの精神障害を患っていない

・国籍を問わない(ただし、最低2人はマレーシアに居住性を持つ人が必要)

・70歳未満であること(公開会社のみ)

 

 以上の5つが取締役としての要件となります。

 会社設立において、取締役は必要不可欠ですので、要件を必ず満たすように選任しましょう。

 

 また、上記の文における「マレーシアの居住性」とは、3つの判断基準を満たさなければなりません。

①マレーシア国籍かどうか

②現地に住所を持っているか

③現地での就労ビザを持っているか

 以上が基準となります。

 

 

より詳しく無料で知りたい方はこちら!!