マレーシアの取締役会
今回はマレーシアの取締役会について書いていきます。
会社設立と同時に必要となるのが取締役会ですので、その要件などを確認する必要があります。
株主総会で選任される取締役会は国ごとに違いますので、海外で会社設立をする上では欠かせない知識となります。
マレーシアの取締役会
マレーシアの取締役は株主総会により任免されます。
人数は2人以上なのですが、最低2人はマレーシアに居住性を持つ人である必要があります。
また、取締役の要件としては以下のようなものがあります。
・破産者ではない
・18歳以上である
・なんらの精神障害を患っていない
・国籍を問わない(ただし、最低2人はマレーシアに居住性を持つ人が必要)
・70歳未満であること(公開会社のみ)
以上の5つが取締役としての要件となります。
会社設立において、取締役は必要不可欠ですので、要件を必ず満たすように選任しましょう。
また、上記の文における「マレーシアの居住性」とは、3つの判断基準を満たさなければなりません。
①マレーシア国籍かどうか
②現地に住所を持っているか
③現地での就労ビザを持っているか
以上が基準となります。
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