知っておきたい、マレーシアの事業拠点のこと③

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 今回は、マレーシアでの清算および撤退について書いていきます。

 設立はしたが、やむをえない理由だったとしても、撤退を決めた時はどれほどの時間と費用がかかるのかを考える必要があります。

 

会社清算の手続き

 撤退をするにあたって、まず必要になるのが会社の清算です。

 現地法人と会社では異なるのですが、今回は会社を例に説明します。

 

 会社法には以下の4つの方法があります。

 

1:裁判所の命令による強制的倒産(会社法第218条)

  [詳細]

   債務者、債権者、所轄大臣などの「申し立て」により開始され、当該法律の規定に申し立ての原因が該当する場合に裁判所が倒産命令を発します。

 

2:株主による自主廃業(会社法第257条)

  [詳細]

   債務者自身がその定款に定める特別決議により手続きを開始します。1に該当する倒産だった場合は、自身で倒産を申告することはできません。

 

3:自主廃業(会社法第254条)

  [詳細]

   債権者に損害を与える可能性がある場合、債務者である会社自身の特別決議により手続きが開始されます。

 

4:登記抹消(会社法第308条)

  [詳細]

   マレーシア会社委員会の長である会社登記官がその権限において登記抹消に関する官報での告知後、法定機関となる1か月を経ても何人からの不服申し立てがない場合に行えます。

 

 

  より詳細な条件はこちら!で確認してください

 

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