マレーシアの株式 種類と新株について
今回はマレーシアの株式について書いていきます。
株式会社を設立する方は、当然株式について知る必要があります。
駐在員事務所などを設立する上では関係のないことですが、株式会社を新たに設立する時には必須の知識となります!
株式の種類と新株
マレーシアでは、定款に記載することで、普通株式以外にも優先株式や種類株式を発行することができます。
それぞれ、配当や議決権などに対して優先権や制限のある株式となります。
マレーシアで新株を発行する場合、発行するタイミングによって処理が異なります。
Ⅰ:設立時
[詳細]
会社設立時には最低でも2株(2リンギット)発行しなければなりません。ただし、業種や外資の資本比率などにより最低の数字が異なります。
Ⅱ:設立後
[詳細]
(臨時)株主総会によって発行株式数、種類が採択されることがほとんどです。通常の新株発行は年次総会で決議を行い、その後取締役会の決議を持って実行されます。また、新株の発行に対して以下のことが認められています。
1:その便宜上新株を発行すること
2:発行済み株式に対して株式併合、分割すること
3:株式の種類や階級を変えること
発行するタイミングによって処理が異なりますので、注意が必要です。
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