マレーシアの株式 種類と新株について

 

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 今回はマレーシアの株式について書いていきます。

 株式会社を設立する方は、当然株式について知る必要があります。

 駐在員事務所などを設立する上では関係のないことですが、株式会社を新たに設立する時には必須の知識となります!

 

株式の種類と新株

 マレーシアでは、定款に記載することで、普通株式以外にも優先株式や種類株式を発行することができます。

 それぞれ、配当や議決権などに対して優先権や制限のある株式となります。

 

 マレーシアで新株を発行する場合、発行するタイミングによって処理が異なります。

Ⅰ:設立時

 [詳細]

  会社設立時には最低でも2株(2リンギット)発行しなければなりません。ただし、業種や外資の資本比率などにより最低の数字が異なります。

 

Ⅱ:設立後

 [詳細]

  (臨時)株主総会によって発行株式数、種類が採択されることがほとんどです。通常の新株発行は年次総会で決議を行い、その後取締役会の決議を持って実行されます。また、新株の発行に対して以下のことが認められています。

1:その便宜上新株を発行すること

2:発行済み株式に対して株式併合、分割すること

3:株式の種類や階級を変えること 

 

 発行するタイミングによって処理が異なりますので、注意が必要です。

 

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