知っておきたい、マレーシアの投資環境②

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前回、マレーシアでの企業設立での禁止業種などについて書きました。

今回は禁止業種以外の規制について書いていきます。

特に、資本金の規制が業種別でありますので、資金の見積もりをする上では気をつける必要があります。

マレーシアの投資環境について② 

マレーシアでの投資規制は禁止業種以外にも“出資比率規制”、“最低払込資本金”などの規制が各業種ごとに設けられています。

また、駐在員の滞在期間や現地人の雇用などにも規制や申請の必要などがありますので、しっかりと理解する必要があります。

 

資本比率規制と資本金規制について

以下の業種ごとに規制が定められています。

①国家の権益にかかわる事業

[規制内容]

国家権益に関わる事業(水、エネルギーなど)では、30%までに外資参入が制限されています。

②製造業

[規制内容]

国際貿易産業省により発行されるライセンスが必要になります。申請はマレーシア投資開発庁で行い、取得は株主資本が250万リンギット(約9万円)かつ従業員が75名以上いる製造業の株式会社に義務付けされています。

③サービス業

物流業、卸・小売り、その他別途法律で規定されている商品及びサービス(石油製品、医薬品など)を取り扱う会社を除く、その他の様々な販売形態のサービス業については最低払込資本金が100万リンギット(約35000円)と定められています。

→物流業

規制が特に厳しく、業種(陸運、海運、空運、倉庫)ごとに規制が細かく設定されています。

[規制内容]

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→卸・小売業

最低払込資本金が販売形態(スペースや分類など)によって異なりますので、注意が必要です。

[規制内容]

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その他の規制

その他の規制としては、為替、土地の所有、外国人駐在員の雇用制限、現地人の雇用があります。

①為替規制

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②土地の所有規制

 ・2000万リンギット以上の価値がある不動産を直接取得する場合、かつ、ブミプトラ関係者や政府の不動産の所有権が希薄化する場合。

 ・非ブミプトラ関係者が、資産総額の50%以上を不動産が占め、かつその不動産の価値が2000万リンギットを超えるブミプトラ資本の会社または政府機関から株式等を直接取得する場合。

以上の2つの場合、土地の取得条件として、①30%以上のブミプトラ資本の出資 ②最低払込資本金が、㈠マレーシア人が50%超保有する場合は100000リンギット🉂外国人が50%超保有する場合は250000リンギット、でなければならない。

 

③外国駐在員の雇用制限

外資企業は、訓練されたマレーシア人が不足している分野では、外国人を雇用することが認められています。ただし、マレーシア国民の雇用を保護し、マレーシア国民が様々な職で訓練をされ、技術・技能を向上させるためにも、外資企業が派遣出来る外国駐在員の人数、期間などに制限があります。

派遣できる外国人駐在員の職種などにより区分がなされています。

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④現地人の雇用に関する規制

マレーシア雇用法では、外国人の雇用を優先するために現地人を解雇することを禁止ています。人員削減の必要がある場合には、現地人と同等の能力を有する外国人から雇用する必要があります。

 

終わりに

以上、マレーシアの投資環境における規制についてでした。

マレーシアの規制は区分が細かく混乱しやすいので、よく要件を確認する必要があります!